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産業廃棄物の処理には、排出事業者によるマニフェスト(産業廃棄物管理票)の作成が不可欠です。このマニフェストは、産業廃棄物が契約通りに適切に処理されたかを確認するための重要な書類です。 一方、産業廃棄物の中には金銭的価値のある有価物が含まれているケースもありますが、その場合、マニフェストの交付は必要になるのでしょうか。
今回は、マニフェストの概要や有価物におけるマニフェストの必要性、有価物であるかどうかの判断基準について解説します。
マニフェストとは、産業廃棄物が適正に処理されたかどうか確認されるために交付される書類のことです。
日本語では産業廃棄物管理票とも呼ばれているもので、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第12条の3の定めにより、産業廃棄物を生じる事業者(排出事業者)は、その運搬や処分を他人に委託する場合、産業廃棄物の引き渡しと同時に交付することが義務づけられています(※1)。
マニフェストの様式は廃棄物処理法施行規則第8条の21第2項に定められており、以下のような項目を記載します(※2)。
※1 e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
※2 e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」
前述した廃棄物処理法第3条では、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならないと定めています(※)。この責任は他の業者に処理を委託した後もなくなるわけではなく、最終処分が終了するまで継続して存在します。
しかし、他の業者に処理を委託した時点で産業廃棄物は排出事業者の手を離れてしまうため、委託した産業廃棄物が適正に処理されたかどうか確認する術がありません。
そこで1993年4月より、産業廃棄物の種類や数量などを記載したマニフェストの交付が義務化され、産業廃棄物の委託から最終処分に至るまでの過程を確認できるシステムが創設されました。
用紙は7枚綴りになっており、処理のプロセスの最中に、収集運搬業車や排出事業者に適宜返送され、産業廃棄物が適正に処理されたかどうか確認できる仕組みになっています。
※ e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
産業廃棄物の処理を他の事業者に委託したにもかかわらず、マニフェストを交付しなかった場合、廃棄物処理法第12条の3に違反したとして、同法第27条の2の規定により、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(※)。
なお、交付を怠った場合だけでなく、以下のような違反があった場合も上記の罰則の対象となるので注意が必要です。
有価物とは、その名の通り、金銭的価値のあるモノのことです。例えば、建築現場で生じた金属くずは産業廃棄物の一種ですが、業者が買い取って金銭的なやり取りが発生した場合、その金属くずは有価物と見なされます。
ただ、元々は産業廃棄物なので、金属くずを買い取ってもらった際にマニフェストを交付しなければならないのでは?と疑問に思っている方も多いでしょう。
結論から言うと、有価物の取引である場合、マニフェストの交付は不要です。そもそもマニフェストは産業廃棄物を排出する際に交付を義務づけられているものなので、有価物の排出に関しては対象外となるからです。
元が産業廃棄物であったとしても、有償による取引が成立した時点で有価物と見なされるため、交付しなくてもよいものとされています。
有価物についてマニフェストは不要と説明しましたが、一方で利用することそのものは法律で禁じられていません。元々マニフェストとは積荷目録を意味する言葉であり、利用を産業廃棄物に限定したものではないため、記録として残したい場合は有価物に対して交付することもできます。
なお、有価物に交付するかどうかは、排出事業者の責任と判断に委ねられます。
有価物にマニフェストを交付するかどうかは任意と説明しましたが、例外として、到着時有価物については交付が必要になります。
到着時有価物とは、排出事業者から処分場への輸送までは産業廃棄物として取り扱い、処分場で引き渡す際に有価物として扱うもののことです。有価物の輸送費が売却代金を上回ること(運賃による逆有償)が想定される場合に用いられる手段として知られています。
到着時有価物は、輸送中までは産業廃棄物として扱われるため、マニフェストの交付が必要です。
なお、このケースでは引取側に到着した時点で産業廃棄物と見なされなくなるため、産業廃棄物の処分の受託者は存在しないことになります。そのため、7枚綴りの用紙のうち、使用するのは3枚(A票、B1票、B2票)のみで、残り4枚(C1票、C2票、D票、E票)は不要です。
廃棄物処理法を遵守するには、処理を委託するものがマニフェストの交付が必要な産業廃棄物であるかどうかをきちんと見分けなければなりません。当該物が廃棄物かどうかかを判断するには、物の性状や排出の状況などの要素を総合的に勘案して判断する総合判断説を基準にするのが一般的です。
ここでは総合判断説で提唱されている5つの基準要素について説明します。
1つ目は、当該物を利用する際に要求される品質を満たしており、かつ飛散や流出、悪臭の発生といった生活環境を悪化させる要素を持たないものであるかどうかです。有価物は、廃棄されないもの=何らかの利用価値があるものと見なされるため、利用用途に見合う品質を保持していないものは対象外となります。
また、何らかの用途に利用できた場合でも、生活環境に悪影響を及ぼすような要素があるものは有価物として認められないので注意が必要です。
2つ目は、当該物の排出が需要に沿った計画的なものであり、かつ排出前や排出時に適切な保管・品質管理が行われているかどうかです。
需要がないのに製造した結果、発生してしまった廃棄物や、集荷前後に適切な品質管理が行われていない廃棄物は有価物にはなりません。
3つ目の基準は、当該物について製品としての市場が形成されており、かつ廃棄物として処理されることが通常認められていないものかどうかです。
例えば、製造実績はあるものの、販売された実績がない場合については、経済的な価値がないと判断されるため、有価物と見なされない可能性があります。
4つ目は、当該物の占有者と取引相手の間で、客観的に見て経済的合理性のある有償譲渡がなされているかどうかです。
例えば、目的物を譲渡しつつ、処理料金に相当する金銭を払っていない場合は有償譲渡と見なされないため、有価物にはなりません。
5つ目の基準は、当該物を占有する人が適切にそれを利用し、あるいは他人に有償譲渡する意思があるかどうかです。
つまり、物を手放すという行為が放置に当たらず、かつ処分する意思の下に行われているかどうかが焦点となります。
マニフェストの交付は産業廃棄物の処理に関して義務づけられたものなので、有価物の場合は交付の必要はありません。
ただし、途中まで産業廃棄物として扱われる到着時有価物の場合は交付が必要になります。
対象が有価物か否かは総合判断説に基づいて判断されるので、見分け方を誤らないようにしましょう。
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