有価物の一覧をご紹介!いくらで買い取ってもらえる?

本来なら然るべき施設で処理・廃棄される産業廃棄物の中には、有価物として取り扱われるものもあります。有価物として処分すると、産廃物として処理する場合に比べて複数のメリットがありますが、全ての産廃物が有価物と見なされるわけではないので注意が必要です。

今回は有価物の概要や主な代表例、産業廃棄物との違い、処理する際のポイント、買取相場について解説します。

有価物とは、有償譲渡の価値があるものの総称

有価物とは、自身または他者にとって価値があり、有償譲渡されるものの総称です。例えば、古くなった家電や製造現場や建築現場などから出たスクラップは、占有者にとっては不要なものでも、他の誰かにとっては有用なものである可能性があります。

このようなケースで、占有者に譲渡の意思があり、かつ引き取り手が対価を支払う場合は、その物は有価物と見なされます。

産業廃棄物と有価物の違い

廃棄物処理法において、産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下20種類に該当するものと定義されています(※)。

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラス・コンクリート・陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動物系固形不要物
  • 動植物性残さ
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体

 

これらの産廃物は排出事業者の責任の下、自社で処理するか、あるいは産廃処理業者や国、自治体などに委託して処理することが義務づけられています。

ただ、産廃物の中には所有者にとっては不要なものでも、他者にとって価値のある有価物が含まれていることが多々あります。

例えば鉄やアルミなどを含む金属くずはリサイクル率が非常に高く、適切に選別・加工することによって金属製品の原材料や構造物の建材などとして再利用することが可能です。

このような金属リサイクル業者にとって、金属くずは単なる産廃物ではなく、対価を支払っても手に入れたい有価物です。

e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

有価物の条件

産廃物は有価物になり得ると説明しましたが、全ての産廃物が有価物と見なされるわけではありません。

その物が産廃物か否かについては、昭和52年に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」で提示された考え(総合判断説)に基づいて判断されることになります(※)。

総合判断説は以下5つの基準によって構成されています。

環境省「廃棄物の定義について」

物の性状

1つ目の基準は、その物が利用用途に求められる品質を満たしているかどうかです。

例えば木くずを薪として再利用する場合、十分な長さがあるか、しっかり乾燥しているか、釘などの異物が混入していないか、などの条件を満たしている必要があります。また、その物の性状についてJIS規格など客観的な基準がある場合は、これに適合している必要があります。

なお、上記のような用途条件を満たしていたとしても、飛散や流出、悪臭といった生活環境の保全上に問題のある要素を抱えている場合は有価物と見なされないので要注意です。

排出の状況

2つ目の条件は、その物の排出が需要に沿った計画的なもので、かつ排出前や排出時に適切な保管と品質管理が行われているかどうかです。

例えば消費者の需要に基づいてある金属製品を生産したものの、保管や品質管理が適切でなく、粗悪な物に仕上がってしまった場合は有価物とは見なされません。

通常の取扱い形態

3つ目の条件は、その物について製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が一般的に認められていないかどうかです。

例えば鉄スクラップなどの金属くずは、自動車や家電として市場が形成されており、なおかつ回収、分別・洗浄、溶解、精錬、再生品化というリサイクルの流れが確立しているため、有価物と見なされます。

取引価値の有無

4つ目の条件は、その物の占有者と取引相手の間で有償譲渡が行われており、かつその取引について客観的な経済的合理性があるかどうかです。

具体的には、処理料金に相当する金品の受領が行われてないこと、競合製品や運送費などの諸経費を考慮しても、その物の譲渡価格が双方にとって利益のある金額になっていること、その取引相手以外にも、その物について有償譲渡の実績があることなどの確認が必要になります。

占有者の意思

5つ目の条件は、占有者がその物を適切に利用し、もしくは他人に有償譲渡する意思を持っており、かつ放置や処分の意思がないかどうかです。ただし、他の4つの判断基準に照らし合わせた結果、適切な利用を行おうとする意思がないと判断された場合、占有者の主張にかかわらず有価物とは見なされません。

単純に「占有者が認識している」というだけでは有価物になり得ない点に注意が必要です。

代表的な有価物一覧

有価物の一覧をご紹介!いくらで買い取ってもらえる?_解説イラスト

産廃物のうち、代表的な有価物をカテゴリ別に一覧でまとめました。

鉄スクラップ鉄骨、スチール缶、ドラム缶、ギロチン材、鋼ダライ粉、鋳物、機械・工具スクラップ、雑品(モーターや配電盤など複数の金属で構成されているもの)など
非鉄金属銅線、銅パイプ、銅ダライ粉、鉛管、亜鉛、半田、アルミサッシ、アルミ缶、車のアルミホイール、砲金、真鍮、レアメタルなど
古紙類ダンボール、新聞、カタログ、コピー用紙、シュレッダー紙、封筒、紙袋、ポスター、紙のマニュアルなど
樹脂類ペットボトル、トレイ、クリアケース、ビニール袋、タイヤ、プラスチック容器など
空き瓶酒や清涼飲料水の空き瓶など
布類繊維工場などから出た繊維くず、建築現場で着用した作業服など

 

上記のような物は何らかの方法でリサイクルが可能であるため、各々の専門買取業者に買い取ってもらうことができます。

ただ、これらはあくまで一例であり、上記に含まれるものでも状態によっては有価物と見なされない可能性があります。

有価物を処理するときの注意ポイント

さまざまなスクラップ

廃棄物を有価物として処理する場合に注意したいポイントを4つご紹介します。

廃棄物が有価物であるかどうか確認する

前述の通り、有価物と見なされるためには一定の条件をクリアしている必要があります。有価物を業者に買い取ってもらう際は、まず所有している廃棄物が有価物に該当するかどうかをきちんと確認しましょう。

廃棄物か有価物かを判断する基準には総合判断説を用いると説明しましたが、具体的なチェックポイントには以下のようなものがあります。

  1. 有価物について、何がどのくらい含まれているか
  2. 異物が含まれていたり、他の廃棄物が混入していたりしないか
  3. その物の性状が取引先(買取業者)の求める基準を満たしているか
  4. 取引先が求める荷姿(引き渡しの状態)になっているか
  5. 取引先が求める量に達しているか

 

2を除いた項目については業者ごとに基準が異なります。例えばA社では買取NGでも、基準の異なるB社では受入OKとなる場合もあるので、所有している有価物の状態をチェックした上で、条件に合った業者を選ぶことが大切です。

産廃物と一緒に出す際は事業者の許可状況をチェックする

大量の有価物と一緒に産廃物を出す場合、収集運搬を委託する業者の許可状況に注意する必要があります。なぜなら、産廃物の収集運搬には、当該エリアの都道府県知事等が認可する産業廃棄物収集運搬業許可が必要だからです。

産廃物収集運搬業の許可を持たない業者に収集運搬を委託した場合、無許可で営業した業者側だけでなく、排出事業者側も廃棄物処理法違反と見なされ、廃棄物処理法第25条の6の規定により、五年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科となります(※)。

「無許可の業者とは知らなかった」という言い分は基本的に通用しないため、有価物と一緒に産廃物の収集運搬を委託する場合は、必ず産廃物収集運搬業許可を有しているかどうかを確認するようにしましょう。

なお、許可の有無については当該業者の公式サイトをチェックするか、あるいは産業廃棄物処理事業振興財団の公式サイトにある処理業許可情報検索サービスを利用することで確認できます。

また、産廃物の処理を他社に委託する場合は、マニフェストの交付が必須となります。マニフェストを交付せずに廃棄物の処理を委託すると、廃棄物処理法第12条の3違反となり、同法第27条の2の規定により、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(※)。

有価物のみを出す場合はマニフェストの交付は不要ですが、少量でも産廃物が含まれる場合は忘れず交付を行うようにしましょう。

e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

逆有償にならないよう注意する

逆有償とは、有価物の取引において、排出事業者が得た利益よりも諸経費の方が高くなってしまう取引のことです。例えば金属くずを有価物として買い取ってもらった際、買取業者への輸送費等が買取額を上回ってしまう場合などがこれに該当します。

前述した総合判断説の一つである「取引価値の有無」で説明したように、有価物は運送費などの諸経費を考慮しても、その物の譲渡価格が双方にとって利益のある金額であることが条件です。

諸経費が買取額を上回ってしまう場合、その物は有価物と見なされないため、産廃物扱いになってしまいます。

前項の通り、産廃物として出す場合は産廃物収集運搬業許可を持つ業者に委託することと、マニフェストを公布することが義務づけられているので、逆有償になっているにもかかわらず有価物として処理しようとすると廃棄物処理法違反と見なされてしまいます。

以上のことから、有価物を買い取ってもらう場合は譲渡価格や諸経費を計算し、逆有償になっていないかどうかしっかり確認しましょう。

有価物以外のものを分別しておく

産廃物と有価物が一体になったものは、原則として廃棄物と見なされます。例えば、金属の箱に入れられた機械をそのまま有価物として出した場合、箱は有価物に該当しますが、機械は対象外となるため、産廃物扱いになってしまいます。

その場合、事業者の許可確認やマニフェストの交付が必要になるのはもちろん、別途産廃物の処分費用を請求される可能性もあるので要注意です。

有価物の買取相場は?

有価物の買取額は有価物の種類や市場ニーズ、地域、業者などによって異なるので、一概にいくらと言えません。

ただ、相場を知らずに査定を申し込むと相場より大幅に低い金額で買い取られてしまうおそれがあるので、事前におおよその相場をチェックしておくことをおすすめします。

ここでは有価物の買取相場のカテゴリ別にまとめました。

有価物買取相場
鉄関連32~150円/kg
アルミ関連140~280円/kg
銅関連380~1,240円/kg
真鍮関連800~820/kg
鉛関連30~200円/kg
ダンボール0~8円/kg
新聞0~9円/kg
雑誌0~4円/kg
塩ビ管5円/kg
レジ袋3円/kg
包装材(ポリプロピレン)5円/kg
プラ容器(スチロール)1円/kg
酒瓶5~10円/本
古着0~18円/kg

 

上記はあくまで一例であり、査定に出したタイミングや有価物の状態などによって買取額は変動します。

また、有価物によっては一定以上の量を満たしていないと買い取ってもらえない、あるいは査定が0円になってしまう物もあります。少しでも高値で売却したい場合は、以下のポイントを押さえて査定に出すことを心掛けましょう。

異物は取り除く

有価物以外のものが混じっている場合は、取り外したり、分解したりしてなるべく取り除きましょう。ここでいう異物とは産廃物に限らず、有価物同士が混じっていたり、一体化したりしている場合も同様です。

例えば鉄と銅はどちらも有価物に該当しますが、鉄くずとアルミくずを一緒くたにして査定に出すと買取額が下がってしまうおそれがあるので要注意です。

まとめ売りする

業者によっては有価物の種類ごとに最低買取量が決まっており、それ以下の量だと0円査定になるか、買取不可になってしまう可能性があります。

逆に、一定量以上の有価物をまとめ売りすると単価がアップすることがあるので、なるべくまとめて査定に出すことをおすすめします。

有価物を買い取ってもらう際は、出し方や状態に注意しよう

産廃物の中には、有償譲渡の対象になる有価物が含まれていることもあります。産廃物には処理費用が発生しますが、有価物として買い取ってもらえばコストを削減できるのはもちろん、売却益も期待することができます。

ただ、産廃物と一緒に出す場合は産廃物収集運搬業許可を有する業者に委託しなければならないこと。マニフェストの交付が必須になることなど、注意すべき点がいくつかあります。
これらのルールに反すると懲役刑や罰金刑の対象となるので、有価物を買い取ってもらう際は注意しましょう。

また、査定に出すときは異物をできる限り取り除いたり、まとめ売りしたりすると高価買取に繋がりやすくなるので、査定前に状態をチェックすることをおすすめします。

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