金属くずは有価物?マニフェストが必要なケース・不要なケースを紹介

製造工場や自動車工場などでよく出る金属くずは、法令で定められている産業廃棄物のうちの一つです。産業廃棄物は廃棄物処理法に基づいて適切に処理する必要がありますが、一定の条件を満たす金属くずは有価物として売却することも可能です。

なお、金属くずを産廃物として処理するか、有価物として売却するかによってマニフェストの必要性も変わってくるので注意しましょう。

今回は金属くずの主な種類や、有価物として売却できる可能性、マニフェストが必要なケース、不要なケースについて解説します。

金属くずの主な種類

金属くず

金属くずは、その名の通り金属系のくずのことです。

金属くずは大きく分けると鉄と非鉄金属の2種類に分類されており、前者は鉄を主成分としたもの、後者は銅や真鍮、アルミ、ステンレス、レアメタルなど鉄以外の非鉄金属を主成分としたものとなります。

ここでは金属くずの主な種類とその特徴をまとめました。

鉄くず

鉄を主成分とした金属くずで、全体の大半を占めるものです。

鉄くずは発生源で分類する方法や、鉄の種類で分類する方法があり、前者は製鋼や製品加工の過程で発生する自家発生スクラップと、製品として流通した後に排出される市中スクラップの2つに区分されます。なお、市中スクラップはさらに工場発生スクラップと老廃スクラップの2種類に分かれます。

一方、鉄の種類で分類する方法には銑くずと鋼くずの2種類です。前者は鉄に含まれる炭素の量が2.1%以上、後者は炭素の量が2.1%未満のものを指します。

代表的な鉄くずには、以下のようなものがあります。

  • 鉄筋
  • 橋げたなどに使われる建築用鋼材
  • 空き缶
  • プレス処理後の自動車スクラップ
  • 工具スクラップ
  • 鉄のダライ粉

 

鉄くずは数ある金属の中でもリサイクル率が非常に高く、例えば自動車用鋼材は95%、スチール缶は93.9%の割合でリサイクルされています。

アルミニウムくず

アルミニウムを主成分とした金属くずです。アルミニウムは鉄と同じくリサイクルに優れた金属で、2023年度のアルミ缶のリサイクルは97.5%にも及んでいます。

具体的な例としては、アルミの材料を加工した際に発生するアルミダライ粉やアルミ切り粉、アルミ切削くずの他、アルミサッシや自動車のアルミホイル、自転車のリム、アルミ鍋、アルミ缶などが挙げられます。

金スクラップ

金やプラチナ、銀、パラジウムなどの金属を含む金属くずのことです。代表的な例としては、パソコンやスマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ゲーム機、アクセサリー類などがあります。

会社で使用している業務用のパソコンやスマートフォン、タブレットなどは産廃物に該当します。

金属くずは有価物として売却できる?

金属くずは有価物?マニフェストが必要なケース・不要なケースを紹介_解説イラスト

有価物とは、有償譲渡する価値のあるものの総称です。

金属くずは本来廃棄されるものですが、誰かが何らかの用途に用いるために有償で引き取ることを希望し、占有者がこれを了承して取引を行った場合、その金属くずは有価物と見なされます。

売却方法は、金属買取業者のもとに金属くずを持ち込み、査定の上で買い取ってもらうのが一般的です。買取金額は種類や業者によって異なりますが、不純物が少ないものや、まとめ売りした場合などは高値で買い取ってもらえる確率が高くなります。

金属くずはニーズの高い有価物

金属くずは、使用済みの空き缶や製造工場などで発生したダライ粉・切削くず・切り粉など、そのままの状態では再利用できないものがほとんとです。

しかし、前述したように鉄やアルミニウムはリサイクル率が非常に高く、不純物の除去や加工などを経て、鉄製品の原料や構造物の建材、車や家電といった製品の原材料などに再利用されています。

そのため、金属くずは需要が高く、金属買取業者などに有価物として引き取ってもらうことが可能です。

金属くずを有価物として売却するメリット

金属くずを有価物として売却すると、以下のようなメリットがあります。

処分費用を節約できる

金属くずを産廃物として処理するためには、産廃業者に処理を委託しなければなりません。

処理費用は金属の種類や地域によって異なりますが、1kgにつき1~40円程度がおおよその相場とされています。

一方、金属くずを有価物として売却した場合、処分費用が掛からないのはもちろん、状態によっては高値が付いて利益になるところが大きな利点です。

環境に優しい

金属は限りのある資源なので、有価物として売却した金属くずがリサイクルされれば資源の保全につながります。

また、産廃物や一般廃棄物の量を減らすことで、ゴミの焼却や埋め立てを少なくすれば、環境保全にも役立ちます。

マニフェストが必要なケース・不要なケース

廃棄物処理法では、産廃物を生じる事業者(排出事業者)は、産廃物を処理するにあたって産業廃棄物管理表(マニフェスト)を交付しなければならないと定めています。

マニフェストとは、委託した産廃物が適正に処理されたかどうかを排出事業者が確認するために作成される書類のことです。当該廃棄物に添えられる形で排出事業者→処理事業者→最終処理事業者の手に渡り、最後には排出事業者および収集運搬業車のもとに戻ってくる仕組みになっています。

産廃物処理を委託する際にマニフェストを交付しないと、廃棄物処理法第27条の2の1の定めにより、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(※)。

金属くずは産廃物の一種なので、処理する際はマニフェストの交付が必要です。ただし、場合によっては交付が不要なケースもあります。

ここでは金属くずを処理するにあたってマニフェストの交付が必要なケースと不要なケースについてまとめました。

e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

交付が必要なケース

金属くずの処理についてマニフェストの交付が必要なケースは以下の通りです。

  1. 産廃物として他の業者に処理を委託する場合
  2. 到着物有価物として売却する場合

 

2の到着物有価物とは、途中までは産廃物として取り扱い、受入業者に到着した時点で有価物になるもののことです。

マニフェストは産廃物の処理を他社に委託する場合に交付が義務づけられているものなので、有価物として売却する場合、本来であれば交付の必要はありません。しかし、到着物有価物は排出事業者の手を離れた段階では産廃物として取り扱われるため、マニフェストの交付が必要になります。

交付が不要なケース

金属くずを処理する際にマニフェストの交付がいらないケースは以下の通りです。

  • 自社で処理する場合
  • 国や都道府県・市区町村に処理を委託する場合
  • 都道府県知事の指示を受けた業者に処理を委託する場合
  • 専ら業者に処理を委託する場合
  • 再生利用認定制度認定業者に処理を委託する場合
  • 広域的処理認定制度認定業者に処理を委託する場合
  • 運搬用パイプラインを含む処理施設を有する業者に処理を委託する場合
  • 産業廃棄物輸出業者に処理を委託する場合
  • 最初から有価物として売却する場合

※専ら業者:専ら物(許可が不要な古紙や空き缶など)の処分を請け負う業者

なお、上記のケースであっても任意で交付することは可能です。

金属くずを有価物として売却する場合はマニフェストは不要

金属くずは産廃物の一種ですが、リサイクル率が高いため、有価物として売却することが可能です。産廃物の処理を他社に委託する場合、原則としてマニフェストの交付が必要になりますが、有価物として売却するのなら交付の必要はありません。

ただし、途中まで産廃物として扱う到着物有価物の場合は交付が必要になるので注意しましょう。

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