電気工事の廃棄物を捨てる前に!買い取ってもらえる有価物とは?

電気工事から出た廃棄物は、蛍光灯本体・カバーの交換工事など、壁や床に穴を空けない工事をのぞいて、元請業者が処理する責任を負います。廃棄物処理法において、電気工事を含む建設工事の廃棄物には、元請責任が適用されるからです。

しかし電気工事の廃棄物の中には、銅線や金属くず、電子機器の基盤など、有価物として取引されるものもあります。有価物に該当するものは、お金を払って処理する必要がなく、買取業者などに売却し、収入を得ることが可能です。

本記事では、電気工事に伴い発生する有価物の例や、取り扱いに注意が必要な廃棄物、有価物を買い取ってもらう方法について解説します。

捨てる前に!電気工事の廃棄物には有価物が含まれている?

電気工事から出た廃棄物を処理するため、処分業者などにお金を払って処理を委託している方もいるでしょう。

しかし電気工事の廃棄物には、金銭的な価値のある有価物が含まれている場合があります。ここでは、電気工事から出る廃棄物のうち、有価物として利用できるものについて紹介します。

電気工事から出る廃棄物

電気工事業を営む事業者は、電気工事から出た廃棄物を自社運搬するケースが多いため、収集運搬業の許可を取得することが一般的です。特に産業廃棄物に分類される廃棄物は、事業者が個人か法人かを問わず、収集運搬に当たって都道府県知事への許可申請が必要となります。

例えば、電気工事から出る産業廃棄物には、以下のようなものがあります。

  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラス・コンクリート・陶磁器くず
  • がれき類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず

 
こうした産業廃棄物の処理を委託する場合、処分費用がかかるだけでなく産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付や、適正な委託業者の選定といった手間もかかります。

しかし、電気工事から出る廃棄物の中には、有価物として取引できるものもあります。有価物に該当するものは、廃棄物処理法が適用されないため、買取業者などに売却し、金銭的な対価を得ることが可能です(※)。

電気工事から出る有価物

電気工事から出る有価物には、以下のようなものがあります。

  • 金属スクラップ(アルミ、鉄、ステンレス、鉛など)
  • 銅線
  • バッテリー
  • 基盤(レアメタル)
  • モーター
  • ブレーカー
  • 変圧器(トランス)
  • ラジエーター
  • ダイナモなど

 
また電気工事に伴い、湯沸かし器(給湯器)や業務用エアコンなどの取り外しを行った場合は、機器類の内部に銅線が含まれるため、非鉄金属(非鉄スクラップ)の名目で売却できます。

電気工事から出た廃棄物を捨てる前に、有価物として売却できるものがないか確認してみましょう。

東京都「よくある質問 基本編」

電気工事から発生する廃棄物で注意すべきもの

電気工事の廃棄物を捨てる前に!買い取ってもらえる有価物とは?_解説イラスト

電気工事から発生する廃棄物には、取り扱いに注意が必要なものもあります。

  • フロン類
  • 水銀使用製品産業廃棄物
  • 石綿(アスベスト)

 
例えば、業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器に使用されるフロン類や、水銀灯などの水銀使用製品産業廃棄物、築年数が経過した建材に含まれる石綿(アスベスト)などの廃棄物は、法令を遵守して処理を委託しましょう。

フロン類

フロン類とは、主に冷媒などに使用され、二酸化炭素の数百倍~1万倍という強力な温室効果があることから、地球温暖化に甚大な影響を及ぼすとされる物質です(※1)。2020年4月1日に施行されたフロン排出抑制法によって、フロン類を回収しないまま機器を廃棄すると、行政処分のみならず、刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります(※2)。

電気工事に伴い、業務用 のエアコンや冷凍冷蔵機器などを廃棄する必要がある場合は、フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者(充填回収業の登録を行った処分業者など)に依頼しましょう。また機器を引き渡す際に、フロン類の引取証明書の写しを処分業者に対して交付する必要があります。

※1 環境省「地球環境とフロン」p1
※2 環境省「業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました」p1

水銀使用製品産業廃棄物

水銀使用製品産業廃棄物とは、一部の電池や蛍光ランプ、電気制御用のスイッチやリレー、水銀体温計、水銀式血圧計など、“水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの”を指します(※)。電気工事業の場合は、照明器具の更新工事で発生する廃蛍光管などが、主な水銀使用製品産業廃棄物に該当します。

水銀使用製品産業廃棄物を廃棄する際は、通常の産業廃棄物に対する対応に加えて、以下の措置が必要です(※)。

項目措置
保管
  • 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設けるなどの措置をとること
処理の委託
  • 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること
  • 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること
収集・運搬
※自社運搬の場合
  • 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること
処分・再生
※自社処分の場合
  • 水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること
  • 水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、または水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること
  • 安定型最終処分場への埋立は行わないこと

 

環境省「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。」p1-2

石綿(アスベスト)

石綿(アスベスト)とは、“吸引することにより肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起こす”恐れのある天然の鉱物です(※)。現在は製造・輸入・譲渡・提供・新たな使用が禁止されていますが、その多くが築年数の古い建築物などに残存していると言われています。

令和2年6月5日に大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、石綿(アスベスト)に関する規制が一層厳しくなりました(※)。

電気工事などの建設工事に伴い、石綿(アスベスト)が発生する恐れのある場合は、工事開始の14日前までに事前調査を実施し、都道府県に対して調査結果を報告する必要があります(※)。

また作業記録の作成・保存や、石綿作業主任者の設置など、さまざまな措置が義務付けられているため、大気汚染防止法の改正内容を確認しておきましょう。

環境省「大気汚染防止法が改正されました」p1、p3、p7

電気工事で出た廃棄物を買い取ってもらう方法

コンセントの工事

電気工事で出た有価物を買い取ってもらう方法は、大きく3つに分けられます。

  • リサイクルショップを利用する
  • フリマアプリやオークションで売却する
  • 鉄・非鉄金属の買取業者に依頼する

 
特に銅線は需要が高いため、状態が良いもの(一本線やピカ線に相当するもの)であれば、高価買取が期待できます。リサイクルショップによっては買取対応ができない場合があるため、鉄・非鉄金属を専門としている買取業者に依頼するとよいでしょう。

まだ使えそうな有価物の場合、フリマアプリやオークションでも買い手がつく可能性があります。ただし、出品に必要な準備を自分で行ったり、買い手を探したりする手間がかかることから、買取業者の利用をおすすめします。買取業者なら、電気工事から出た銅線や金属スクラップをまとめて持ち込み、一括査定を依頼することが可能です。

電気工事から出る廃棄物は捨てる前に買取業者に問い合わせを!

電気工事から出る廃棄物の中には、有価物として売却できるものもあります。特に金属スクラップや銅線などの廃棄物は、ほとんどの不用品回収業者が買取を行っているため、お近くの店舗に持ち込んでみましょう。

株式会社JANKでも、電気工事などから発生する鉄・非鉄スクラップ・家電の高価買取を行っています。買取査定は完全無料のため、まずはお気軽にお問い合わせください。

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