スクラップ買取業者がすべきインボイス対応について徹底解説

2023年10月にインボイス制度がスタートし、消費税や仕入税額控除の仕組みが変わりました。スクラップ買取業者も例外ではありません。

今後、スクラップ買取業者はどのようにインボイス対応を進めていけばよいのか疑問に思う方もいるでしょう。本記事では、すでに始まったインボイス制度の概要や、古物商特例(質屋特例)についてなど、スクラップ買取業者が知っておきたいインボイス対応のポイントを解説します。

インボイス制度とは?


2023年10月1日から、インボイス制度が始まっています。政府広報オンラインによると、インボイス制度とは、「売り手と買い手ともに正確な消費税額を把握することで適正な申告及び納税を行うことができるように設けられた」制度です。[注1]

インボイス制度では、従来の領収書や請求書に代わって、適格請求書(インボイス)の発行が必要になります。適格請求書は、「売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える」ためのもので、記載事項のルールが細かく定められています。[注2]

商品やサービスの売り手、買い手ともにインボイスへの対応は避けられません。鉄くずや家電の回収買取を行う「スクラップ買取業者」も、インボイス対応が必要な業種の一つです。

[注1]政府広報オンライン:「令和5年10月からインボイス制度が開始!事業者間でやり取りされる「消費税」が記載された請求書等の制度です」(参照2023-11-12)
[注2]国税庁:「インボイス制度の概要」(参照2023-11-12)

インボイス制度が導入された背景

そもそもインボイス制度が導入された背景には、2019年10月の軽減税率の導入があります。軽減税率の導入によって、一部の品目(食料品や新聞など)とそれ以外の品目では、かけられる消費税率が変わりました。

複数の税率が混在するため、従来の領収書や請求書の書式では、どの品目にどの税率が適用されるのかが分かりにくくなります。もし請求書の税率を見落とし、消費税の計算を間違えた場合、消費税の納税額にも影響が出てしまいます。

そこで導入されたのが、インボイス制度です。インボイス制度では、領収書や請求書の新しい書式(適格請求書)を導入し、品目ごとの適用税率や消費税額を分かりやすくします。
適格請求書を発行しない場合、消費税の課税事業者は、仕入れなどにかかった消費税を差し引く「仕入税額控除」を利用できません。商品やサービスの買い手だけでなく、売り手(適格請求書を受け取る側)も、仕入税額控除を利用するには適格請求書の保存が必要です。

スクラップ買取業者もインボイス対応が必要

インボイス制度の影響は、ほぼ全ての業種に及んでいます。スクラップ買取業者も、主に消費税の仕入税額控除を利用する上で、インボイス制度の影響を受けます。

例えば、個人から鉄くずや家電を回収した場合、相手の方は消費税の課税事業者でない、免税事業者である場合がほとんどです。インボイス制度では、免税事業者が適格請求書を発行することはできません。つまり、個人を対象としたスクラップ回収では、消費税の仕入税額控除を利用できない場合があるのです。

なお、インボイス制度の古物商特例(質屋特例)を利用すれば、個人を対象とした買い取りでも特別に仕入税額控除を行うことが可能です。消費税の納付で損をしないため、スクラップ買取業者が行うべきインボイス対応について知っておきましょう。

スクラップ買取業者が行うべきインボイス対応


ここでは、スクラップ買取業者が行うべきインボイス対応を解説します。買い手(スクラップ買取業者)だけでなく、鉄くずや家電の売り手(解体業者や電気工事業者など)向けの情報も掲載しているため、ぜひ参考にしてみてください。

古物商特例(質屋特例)の利用に必要な準備をする

古物商や質屋などを営む方の場合、インボイス制度の古物商特例(質屋特例)を利用できます。

通常、買い手が消費税の仕入税額控除を利用する場合、売り手から適格請求書を受領し、保存する必要があります。しかし、古物商や質屋は個人の顧客が多く、適格請求書を発行できないケースがほとんどです。

古物商特例は、古物商や質屋を営む方が、適格請求書を保存しなくても仕入税額控除を利用できる特例制度です。古物商特例を利用するには、以下の4つの条件を満たす必要があります。[注3]

  1. 古物商または質屋であること
  2. 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
  3. 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
  4. 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

 
古物商特例を利用する場合、適格請求書の保存は必要ありませんが、記載事項のルールを守った帳簿の保存が必要になります。[注3]

  1. 取引の相手方の氏名または名称及び住所または所在地
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減対象である場合その旨)
  4. 支払対価の額
  5. 古物商特例または質屋特例の対象となる旨

 
スクラップ買取業者のインボイス対応では、この帳簿の書式変更が主なものとなります。

[注3]国税庁:「古物商・質屋の方へ」P1(参照2023-11-12)

【売り手】「適格請求書発行事業者」の登録をする

解体業や電気工事業など、売り手(スクラップを排出する事業者)の場合、インボイス対応の一環として「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。事業者登録は、発行事業者となりたい課税期間の前日までに「消費税課税事業者選択手続」を提出しなければなりません。[注4]

もし事業者登録を行っていない場合、適格請求書を発行できません。それにより、買い手が仕入税額控除を利用できず納税面で不利となるため、場合によっては今後の取引の有無にも影響します。

[注4]国税庁:「[手続名]消費税課税事業者選択届出手続」(参照2023-11-22)

【売り手】適格請求書を発行する

また、適格請求書の書式に対応した領収書や請求書を発行する必要があります。適格請求書には、以下の7つの項目を記載しなければなりません。[注1]

  1. 請求書の発行事業者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  6. 登録番号
  7. 適用税率
  8. 税率ごとに区分した消費税額等

 
請求書発行システムなどを利用している場合は、インボイスに対応しているかどうか確認してください。

スクラップ買取業者がインボイス制度に対応するときの注意点

スクラップ買取業者のインボイス対応において、特に注意したい点が2つあります。

  • 買い取りの際に記入する書類を変更する必要がある
  • 「古物」に該当しないものも古物商特例の対象となる場合がある

 
古物商特例を利用する場合、鉄くずや家電を買い取る相手が、「免税事業者」(適格請求書発行事業者でない者)でなければなりません。そのため、適格請求書発行事業者か否かのチェック欄を設けるなど、買い取りの際に記入する書類を変更する必要があります。

また、古物営業法における「古物」に該当しないもの(金や白金など)も、古物商特例に沿った方法で買い取りを行う場合、特例を利用できます。適格請求書がなくても仕入税額控除を利用できるため、古物商特例の仕組みについて詳しく知っておくことが大切です。

消費税の仕入税額控除を利用するため、スクラップ買取業者もインボイス対応が必要

スクラップ買取業者も、インボイス制度の導入に伴って対応を進める必要があります。鉄くずや家電などを買い取る事業者の場合は、古物商特例を利用する条件を知っておきましょう。古物商特例を利用すれば、売り手から適格請求書をもらえなくても、消費税の仕入税額控除を受けられます。

消費税の納付で損をしないため、スクラップ買取業者もインボイス制度について詳しく知っておくことが大切です。

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